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産業競争力強化等改正法の成立を踏まえて、経済産業省は6月23日、産業構造審議会工場立地法検討小委員会(委員長;浜口伸明・神戸大学教授)を開き、工場立地法で定める緑地率の緩和策を議論した。検討事項は@緑地規制に対する特例措置、A全国的な運用見直し、B工場適地調査に「工場跡地等の把握」の項目追加、など。
これらは、同改正法の一環として成立した「地域未来投資促進改正法」に基づく措置。@では、同法改正によって民間事業者等が策定する地域経済牽引事業計画の項目に「生活環境保持について配慮する取組」が追加された。事業者がその具体策を明記して、都道府県が承認した場合(市町村の同意が必要)に、敷地の緑地面積率を緩和(下限1%)する仕組みが適用される。この承認要件となる取組の具体例としては、▽敷地外緑地の整備や整備に必要な財政負担、▽グリーンインフラや緑のビオトープの実現、▽自然観察等の地域貢献活動、▽次世代太陽電池や廃熱リサイクルシステム等GX先進技術の導入――などを想定している。
また、Bの工場適地調査追加では、新たに「工場跡地・工場遊休地の把握」が示された。土壌汚染対策の支援措置につながる可能性もあり、注目されている。
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