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政府は12月12日、有機フッ素化合物(PFAS)の一種であるPFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)関連物質を、化学物質審査規制法の第一種特定物質に指定する政令を閣議決定した。17日付けで公布、6ヵ月以内に製造や輸入等が禁止される。
PFHxS自体はPFOAやPFOSと同様に、人体等への毒性や難分解性、蓄積性が確認され、ストックホルム条約(POPs条約)の廃絶対象に決定されており、2023年に第一種特定化学物質に指定された。今回その関連物質についても、同様の影響等が確認されたため、第一種特定化学物質に追加指定した。
併せて、同関連物質が使用されている場合に輸入することができない製品として、撥水性能又は撥油性能を与えるための処理をした生地や衣類等、金属加工や半導体製造に用いるエッチング剤、メッキ用表面処理剤、撥水材、消火薬剤など10 種類の製品を指定する。同様に使用中製品では、国の取扱い技術基準に従わなければならない製品として消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を指定する。施行は2026年6月17日の見通し。
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