|
経済産業省は10月2日、省エネルギー・非化石転換法に基づいて、年間輸送量3000万トンキロ以上の特定荷主(現在794社)を対象に、「定期報告書開示制度」「事業者クラス分け評価制度」を創設する方針を示した。同日開いた総合資源エネルギー調査会省エネルギー小委員会荷主判断基準WGで明らかにした。
プライム市場上場企業を対象とした有価証券報告書におけるサステナビリティ開示制度が2027年度から順次適用開始されるなど、サプライチェーン全体のCO2削減要請がさらに強まることを踏まえて、打ち出した。現行の判断基準順守や中長期計画の策定及び定期報告に加えて、新たに同計画と定期報告書の開示制度を創設する。ただし、同制度は工場設置者同様に任意制度とし、開示宣言を行った事業者に対し開示を求める。
一方、事業者クラス分け評価制度は省エネに対する取組状況に応じて4段階で行う。このうち▽5年度間平均エネ消費原単位を年1%以上低減している、▽5年度間平均エネ消費原単位が低減している事業者のうち低減率が上位20%以内である事業者――をS評価(優良事業者)とし、事業者名を公表する方針を示した。引き続き検討を進めていく。
|