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金融庁は12月22日、金融審議会サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するWG会合を開き、報告案を取りまとめた。すでに同庁は先月26日にサステナビリティ開示基準(SSBJ基準:気候関連)の適用開始に向け、関係する内閣府令案を公表済み。
同制度は、プライム市場上場企業を対象に、時価総額の大きな企業から順次、SSBJ基準に準拠した有価証券報告書を作成することを義務付ける。時価総額3兆円以上の企業は2027年3月期、同3兆円未満1兆円以上の企業は28年3月期、1兆円未満5千億円以上の企業は29年3月期適用を開始する。5千億円未満の企業への対応は別途検討する。経過措置として、適用開始から2年間に限り二段階開示を認める。また、第三者保証の義務化は開示基準適用の翌年から義務化する。
これに先駆け18日には、同審議会のディスクロージャーWG会合が開かれ、有価証券報告書における虚偽記載に対する金融証券取引法上の責任(行政・民事等)範囲を明確化した。別途定める範囲・要件に合致すれば、罰則等を負わないとするもので、「セーフハ―バー・ルール」といわれる。サステナビリティ開示では、統制の及ばない第三者からの取得情報(CO2等排出量のうちスコープ3や行政機関の公表情報)などを罰則の対象外として、積極的な情報開示を促す。
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