環境省と経済産業省資源エネルギー庁は10月6日、両省共管の「太陽電池廃棄物の再資源化推進法」の基本方針策定と政省令づくりに着手した。同日に中央環境審議会太陽光発電設備リサイクル制度小委員会と産業構造審議会太陽光発電設備リサイクルWGの合同会合を開き、今後の進め方などを議論した。
■法対象事業者等の政省令、年内にもまとめ
同法は、使用済みの太陽光発電(PV)パネル等の適正処理と資源の有効利用を目的として、今年5月29日に制定された。全体の構成は、�@国が定める基本方針、�A事業用太陽電池廃棄者に順守を求める判断基準、�B一定規模以上の事業用太陽電池廃棄事業者に課す「廃棄実施計画」の届出義務、�C費用効率的なリサイクルを促進するための再資源化事業者への特例措置(認定制度の創設)、�D製造・輸入業者及び販売業者に課す努力義務、�E附則・罰則――などからなる(��2867既報)。
�@の基本方針の策定は、合同会議で進める。政省令や告示事項は別途、技術検討会を設けて検討に着手する。具体的には、�Aの判断基準、�Bの多量排出事業者の適用要件(廃棄量など)及び多量廃棄実施計画の届出事項(内容が不十分な場合には国が計画変更を勧告・命令)、�Cの廃棄物処理法の業許可免除等の特例措置等が適用される認定基準及び認定事業者に課す処理基準――などを検討する。年内にも政省令等案を取りまとめ、意見募集を行う。
来春には公布し、�Cの認定制度の事前申請を前倒して行う。本格施行は公布後1年6ヵ月以内を予定する(27年秋〜冬)。
■基本方針骨子、排出量ピーク時までに対策
6日の合同会議では、基本方針の骨子案が示された。骨子案は▽意義と目標、▽基本理念、▽関係主体の責務(国、自治体、廃棄者=発電事業者・解体工事業者等、再資源化等事業者=収集運搬・処分業者等、PV製造・輸入・販売業者)、▽PV廃棄抑制及び再資源化推進方策の実施事項、▽再資源化等のための収集・運搬・処分事項と実施体制整備の促進方策、▽その他重要事項――で構成。目標では下記5項目を提示した。数年後には取組実績を踏まえ、目標年度や定量目標設定など見直す方針も示した。
[目標1]2040年代に見込まれる排出量ピーク時までに再資源化費用が埋立処分費用に対して同程度以下となることを目指す [目標2]同じく排出量ピーク時までに全国的な太陽電池廃棄物の処理体制構築を目指す [目標3]同じく排出量ピーク時までに目標1と目標2の達成を前提に再資源化の必要性と経済合理性等様々な状況を踏まえつつ、事業用太陽電池廃棄物について最大限の再資源化を目指す [目標4]太陽電池の長期使用や再使用等の適切な取組が社会に定着し循環型社会が形成されることを目指す [目標5]太陽電池の製造・輸入・販売を行う製造業者等、太陽電池廃棄者、太陽電池廃棄物の再資源化等事業を行う者、国及び自治体等全ての関係者が太陽電池の廃棄抑制を着実に実施するために適切な役割分担の下でそれぞれが積極的に参加することを目指す
(以下については本誌��2892をご参照ください)
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